新着情報

2022.01.01

NEWS

標準旅行業約款・キャンセル料について

当協会では主催旅行について標準旅行業約款に基づく以下のキャンセル料を定めております。
区分  取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内
旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内

 

標準旅行業約款